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KYOISEN JOURNAL

障害福祉サービスについて〜訓練に携わる仕事〜

障害福祉サービスは、介護が必要であると認定された人に対してサービスを提供する「介護給付」と、自立した生活を支えるための訓練などを行う「訓練等給付」のサービスに分けられると前回記述しましたが、今回はその「訓練等給付」のサービスに関して紹介していこうと思います。

訓練等給付とは

障害がある方が、自立した生活を目指して、働くためのスキルを身につけたり、日常生活を送るための訓練を行うサービスです。

「介護給付」が介護を必要としている人を対象としていたのに対して、こちらは就労や社会生活に向けた訓練を必要としている人を対象としています。

訓練等給付では、日常の身体的な機能訓練(理学療法士や作業療法士などから訓練を受けます)から、就労を行うための知識や能力の向上を目指す訓練、そして、就職後も地域社会で生活する上での問題や悩みの相談を受けたりと、総合的な支援を行うことになります。

   

障害福祉サービス「訓練等給付」の種類

社会生活を送るための総合的な支援となる訓練等給付には以下のような種類があります。

  • 自立生活援助:一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行う。
  • 共同生活援助(グループホーム):夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行う。
  • 自立訓練(機能訓練):自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行う。
  • 自立訓練(生活訓練):自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓練を行う。
  • 就労移行支援:一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。
  • 就労継続支援(A型):一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う。
  • 就労継続支援(B型):一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う。
  • 就労定着支援:一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う。

参考資料:厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html

 

活躍している職種

就労支援員

就労を目指す方に対して、仕事に就く為の支援を行います。現場実習や就職活動における相談やサポートを行います。また就労後に仕事を継続してもらえるよう定着支援も行います。

<必要な資格>

  • 社会福祉士
  • 精神保健福祉士
  • 社会福祉主事
  • 介護福祉士 など

必ずしも資格が必要というわけではないですが、上記の資格などを求める求人も増えています。

 

職業指導員(作業指導員)

障害のある方の希望や適正に合わせて、例えばパソコンや木工、農園芸などの技術を指導して職業上の技術を習得して、社会生活ができるように訓練を行います。各人が能力を発揮できるように、訓練のプラン作成や指導方法を決め、実際に一緒に仕事をしながら技術指導を行います。作業指導員ともいいます。

<必要な資格>

  • 社会福祉士
  • 社会福祉主事
  • 介護福祉士 など

こちらも必ず資格が必要というわけではないですが、上記の資格などを求める求人も増えています。

 

相談支援専門員

障害者やその家族の方に対して、生活の助言や、日常生活に必要となる福祉サービスのコーディネートなどを行っています。地域社会でサービスを受ける計画を立て、さらにはそのサービスの内容を適時見直し・調整を行い、継続を支援していきます。

<相談支援専門員になるためには>

相談支援専門員自体に資格はありませんが、

  • 相談支援業務や介護支援業務の実無経験
  • 相談支援従事者初任者研修の修了

の2点が必要になります。実務経験の内容や期間は都道府県により若干異なりますが、相談支援業務、介護支援業務に5〜10年以上が必要となり、介護業務ルートの場合、社会福祉主事や社会福祉士などの資格を持っていた方が有利となります。

 

機能訓練指導員

障害の状態に合わせて、歩行訓練などのリハビリを行います。日常生活を営むために必要な機能を改善、向上させたり現状を維持して悪化させないように訓練を行います。障害者福祉サービスに限らず、高齢者介護サービスにおいても必要とされている仕事の一つになります。

<必要な資格>

  • 理学療法士
  • 作業療法師
  • 言語聴覚士
  • 柔道整復師
  • あん摩マッサージ指圧師
  • 看護師
  • 准看護師

機能訓練指導員という名称の資格は無く、上記の資格を持っている場合にこの職務に就くことができます。

 

働く場所

<就労支援員・職業指導員>

  • 就労移行支援事業所
  • 就労継続支援A型事業所
  • 就労継続支援B型事業所
  • 障害者支援施設
  • 障害福祉サービス事業所 など

 

<相談支援専門員>

  • 指定相談支援事業所
  • 基幹相談支援センター
  • 市町村の相談センター など

 

<機能訓練指導員>

  • 障害者支援施設
  • 特別養護老人ホーム
  • 老人保健施設
  • デイサービス など

※障害者支援施設とは、入所型の施設で障害のある方に対して介護を行ったり、生活に関する相談、その他の日常生活の関わる支援(生活介護・自立訓練・就労移行支援など)を行う施設です。

まとめ

介護給付に関する記事でも触れましたが、障害福祉サービスは、これまでに幾度となく法律・制度改正が行われ、障害者の権利擁護、社会活動参加の機会拡大を進めてきました。障害のある人が「訓練」を通じて、就労などの社会生活を目指す福祉サービスは、地域社会での自立や共生の実現のために必要不可欠です。

そこで活躍するためには、社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・社会福祉主事などの資格取得、および福祉系大学・専門学校にて福祉を学んでいることが望ましく、より一層活躍できる分野であるといえます。

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