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KYOISEN JOURNAL

児童心理治療施設について

児童心理治療施設は、児童福祉法に定められた児童福祉施設で、「心理的な問題を抱えて日常生活で多岐にわたり支障をきたしている子どもたちに、医療的な観点から生活支援を基盤とした心理治療を中心に、学校教育と緊密な連携をとりながら総合的な治療・支援を行う施設」です。

児童心理治療施設の援助の対象者は、心理(情緒)的・環境的に不適応を示している子どもとそのご家族です。小・中学生を中心に20才未満の方が対象となります。施設への入所や通所は、児童相談所(長)が適当と認めた場合に「措置」として決定されます。

心理的困難や苦しみを抱え日常生活に生きづらさを感じている情緒障害を有する子どもたちに対して集団生活を通じて状況の改善を図ります。またカウンセリングなどによる心理治療を行って、子ども達の成長と自立を援助していきます。

具体的な取り組み

「心理療法」は精神科医やセラピストが週1回程度行っています。心理療法によって心の中の不安や葛藤を表現させて、それを乗り越えていけるよう手助けします。

またカウンセリングも用いられています。これは問題を直接解決するというよりは子どもの精神的な成長の促しや子どもを取り巻く状況の改善を待つという意味合いもあります。子どもの気持ちに寄り添っていくのが基本ですが、一部の子どもたちには心理治療だけでなく症状を軽くするため服薬による治療も行っています。

「生活指導」を通じて、子どもたちの社会的適応能力の回復を図り、施設を退所した後、健全な日常生活や社会生活を営むことができるよう取り組み、主に児童指導員や保育士が担当します。

施設の子どもたちのほとんどが集団の中でうまく適応していくことが苦手で、自己肯定感が低く自信を失っています。このような子どもたちに対して、友だちや職員との作業・遊び・スポーツ等を通じて集団で一緒に活動する楽しさを感じながら少しずつ自信を取り戻すよう援助します。

「教育」は、地域の学校・施設内での教室・分校など様々な形態があり、それぞれの子どものレベルに合わせて学習を進めていきます。

そして治療が終われば、子どもたちは施設から家庭や元の学校へ戻ります。この際、地域社会での受入体制が整っていることが重要です。そのため学校や児童相談所など地域の関係機関等と連携しながら、またご家族の協力のもと家庭に戻ってからの環境作りに取り組みます。

よって児童心理治療施設とは、医師・セラピスト・児童指導員・保育士・ソーシャルワーカーや教員など子どもに関わる職員全員が協力して一人ひとりの子どもの治療目標を達成できるように本人とそのご家族を支援する施設だと言えるでしょう。

【児童指導員になるには】

まず「児童指導員」という名前の国家資格はありません。その代わりとして児童指導員として働くための任用資格があり、その取得方法は以下の通りです。

①厚生労働省所管の養成機関を卒業する。
②社会福祉士または精神保健福祉士の資格を取得する。
③大学および大学院で心理学、教育学、社会学を履修して卒業する。
④幼稚園・小学校・中学校・高等学校教員免許を持ち、都道府県の知事から認定される。
⑤高等学校もしくは中等教育学校を卒業し2年以上児童福祉事業に従事する。
⑥児童福祉事業において実務経験を3年以上有し、都道府県知事に適当であると認められる。

※ただし任用資格の取得だけでは児童指導員と名乗ることはできません。児童指導員として働くことで初めて「児童指導員」を名乗ることができます。

児童指導員になるには、「社会福祉士」「精神保健福祉士」の資格取得が必要です。

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